【お役立ち情報】「創業(第二創業)」をお考えの方に(その2)


創業補助金の応募をお考えの方はお急ぎください。
※応募の締切りは平成26年6月30日必着)です。

◆認定支援機関の確認書が必要です。
補助金の応募にあたっては認定支援機関の確認書が必要です。
確認書には認定支援機関としてどのような支援を行ったのか、またどのような支援を予定しているのかを
具体的に記入することになっています。

認定支援機関である金融機関によっては、確認書の発行に1週間程度を要する場合もあります。
また、金融機関でない認定支援機関(税理士等)が確認書を発行する場合には、連携する金融機関との覚書が必要になるためやはり同様の日数がかかる場合もあります。

是非早めにご相談ください。

※認定支援機関とは
中小企業に対して税務、財務、金融等に関する専門性の高い支援を行うことができる経営革新等支援機関として、経済産業省に認定された税理士、公認会計士、金融機関等のことです。平成26年5月時点で全国に21,535機関あり、そのうちの約8割が税理士です。

◆事業計画書の事業内容の記載ポイント
事業計画書の事業内容には次の点を具体的に記載することがポイントです。
●なぜその商品・サービスを提供するのか?
●提供する商品・サービスのどこが今までのものと違うのか?
●地域での需要の創造のためにどのような取組を行うのか?
●個人事業からの法人成りや、すでに類似の事業を行っている場合は、どこが既存の事業と違うのか?
●フランチャイズ契約によって行う事業の場合は、その地域における類似事業とどこが違うのか?

◆創業補助金の概要
既存技術の転用等により新商品、新サービスを提供することで地域の需要や雇用を支える事業、
海外需要の獲得を目指す創業(第二創業を含む)に対して、人件費や店舗等借入費、
設備費等の創業に要する費用の2/3(上限200万円)を補助。

お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。