【お役立ち情報】産業雇用安定助成金について
…在籍出向による雇用維持をお考えの方はご検討ください。
「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により雇用を維持する場合に活用できる助成金です。
雇用調整助成金の特例措置は通常の制度に見直されますが、産業雇用安定助成金は支給や助成の対象の拡大が維持されます。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下のような出向元、出向先事業主が対象です。
(1)出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主
(2)出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主
■対象となる出向
以下のような要件による出向が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
(3)出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと。
※企業グループ内での出向も、通常の配置転換の一環として行われる出向と区別して行われる出向である等、一定の要件を満たせば対象となります。
■対象となる経費および助成額など
1.出向初期経費助成
出向前に、出向の成立に必要な措置を行った場合に次のとおり助成されます。
(1)助成額
出向元、出向先事業主に1人あたり各10万円が支給されます。
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。
(2)加算額
出向先事業主または出向元事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合に1人あたり各5万円が加算されます。
2.出向運営経費助成
出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等について最長2年まで助成されます。
(1)助成率
- 出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
中小企業:9/10、中小企業以外:3/4 - 出向元が労働者の解雇等を行っている場合
中小企業:4/5、中小企業以外:2/3 - 企業グループ内出向の場合
中小企業:2/3、中小企業以外:1/2
(2)助成額
出向者1人につき1日あたり12,000円が上限(出向元・出向先の合計)となります。
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。
3.出向復帰後訓練助成
出向元事業主が出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練を行った場合に次のとおり助成されます。
- 経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
- 賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
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