【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

…助成金を活用して仕事と家庭の両立をしやすい職場環境にしてみませんか。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。
助成金を活用して仕事と家庭の両立をしやすい職場環境にしてみませんか。

概要をみておきましょう。

■育休取得時

雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行って育児休業を取得させた場合に支給されます。

  • 「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。
  • 育児休業の取得を希望している従業員と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
  • 育休復帰支援プランに基づき育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施させること。
  • 対象者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■職場復帰時

育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行って職場に復帰させた場合に支給されます。

  • 育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務内容に関する情報や資料の提供を行うこと。
  • 職場復帰前と職場復帰後に面談を実施し、結果を記録すること。
  • 面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
  • 育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
※1事業主あたり2人(有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。

■代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保して、休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。

◇支給金額
最初の対象者が支給要件を満たした日から5年間に、1事業主当たり1年度10人までに以下の金額が支給されます。
対象労働者1人あたり47.5万円
(生産性要件を満たした場合は60万円)
※有期契約者の場合は9.5万円(生産性要件を満たした場合は12万円)の加算があります。

詳しくは厚生労働省のホームページや以下の支給要領をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000628043.pdf

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。