【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)〈職場復帰後支援〉について
…対象従業員がいる場合は早めにご検討ください。
労働関係助成金には、労働関係の法律の中で事業主の努力義務と定めている制度の導入を推進するために、その制度をいち早く取り入
れる事業主を支援するものが少なくありません。
言い換えれば、現在は努力義務とされている制度が法律の改正によって義務化されれば、制度導入を支援する助成金も近い将来に廃止になるということになります。
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」の【職場復帰後支援】は、現在は半日単位の取得が義務付けられている「子の看護休暇制度」を時間単位で取得する制度にすることが要件です。
しかし「子の看護休暇制度」は2020年度中に法改正され2021年1月から時間単位の取得が義務付けられる予定ですので、この助成金もいつまであるかわかりません。
育児休業から復帰して間もない従業員や、近々育児休業を取得する予定の従業員がいる場合は、今のうちに助成金を活用して制度導入を検討されてはいかがでしょう。
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」【職場復帰後支援】の概要をみておきましょう。
■支給要件
次のような法律を上回る制度を導入し、1か月以上の育児休業を取得した従業員が、職場復帰後6カ月以内に一定の制度利用実績があった場合に支給されます。
(1)子の看護休暇制度
時間単位かつ有給で利用できる子の看護休暇制度を導入し、1人につき20時間以上利用した場合に支給されます。
(2)保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子供に係る臨時・一時的な保育サービス利用費用の一部を従業員に補助する制度を導入し、1人につき3万円以上の補助実績がある場合に支給されます。
■支給金額
(1)制度導入
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
子の看護休暇制度、保育サービス費用補助制度のいずれかについて、1事業主当たり1回までで支給されます。
(2)制度利用
ア.看護休暇制度
1,000円×休暇利用時間(生産性要件を満たした場合は1,200円)
イ.保育サービス費用補助制度
事業主が負担した費用の2/3(上限20万円)
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000532832.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。