【実践コラム】信用保証制度の見直しについて


…平成30年4月より新制度がスタートしています

信用保証協会による信用補完制度は、中小企業の資金繰りを支える重要な制度ですが、平成30年4月1日より改正法律が施行され、その在り方が
見直されました。

見直しによる措置は次のとおりとなります。(中小企業庁のホームページより抜粋)

◇危機関連保証の創設
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機関連保証を創設します。

◇小規模事業者への支援拡充
小規模事業者の持続的発展を支えるため、限度額を拡充します。
(1,250万円→2,000万円)
※保証割合は100%保証を維持

◇創業関連保証の拡充
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の限度額を拡充します。(1,000万円→2,000万円)
※保証割合は100%保証を維持

◇特定経営承継関連保証の創設
事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を信用保険の対象とします。
    
◇経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等
経営改善・事業再生を促す保証メニューを充実させるとともに、抜本再生の円滑化(求償権放棄条例の整備等)を進め、信用保証協会も経営支援を実施すべく機能強化を図ります。
また、経営者保証ガイドラインの運用開始から一定期間が経過したところ、保証制度における運用を見直すこと等により、失敗した場合にも再チャレンジしやすく、思い切った設備投資・事業拡大ができる環境を整備します。

◇円滑な撤退支援
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金決済、原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新たな保証メニューを創設します。

◇信用保証協会における出資ファンドの対象拡大等
信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、地域の資金需要に応えるための保証メニューの拡充(引き続き検討中)に加え、再生ファンド以外のファンドに対しても出資ができるようにします。

創業者、小規模事業者への支援が拡充された他、事業承継、再生、撤退などの新たな支援が盛り込まれています。活用を検討してはいかがでしょうか。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm