【お役立ち情報】職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について


…申請期限が近づいています。早めにご検討ください

「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導入に取組んだ場合に、実施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
制度の導入に取組む前に、所轄の労働局に事業実施承認申請を提出して、事業実施承認の決定を受けておく必要があります。事業実施承認申請の提出期限は平成29年12月15日です。助成金の活用をお考えの方は早めにご検討ください。
※この助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
労災保険の適用を受けている中小企業・小規模事業者等が対象です。

■成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。
新規に勤務間インターバルを導入するほかに、対象労働者の範囲の拡大(適用範囲の拡大)やインターバル時間の延長(時間延長)も対象となる場合があります。

■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。
○就業規則・労使協定等の作成、変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング
○労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新
○勤務間インターバル導入のための機器等の導入、更新

■支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で次の金額が支給されます。

1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限40万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限20万円

2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限50万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限25万円

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。