【お役立ち情報】生産性の向上による助成金割増措置について
…生産性の算定要素の見直し等にご注意ください
企業における生産性向上の取組を支援するため、企業が生産性を向上させた場合に、労働関係助成金の助成金額または助成率を割増する制度が推進され
ていますが、実際の運用が進むにつれて生産性の算定要素である「人件費」の範囲等についての見直しが行われています。
生産性向上による助成金の割増措置の活用をお考えの方はご注意ください。
概要をみておきましょう。
■生産性要件
助成金を申請する事業所が、次の要件を満たしている場合に、助成額や助成率が割増となります。
(1)助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、3年前に比べて6%以上伸びていること、または、金融機関から一定の「事業性評価」を得ている場合は、3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。
(2)「生産性要件」の算定の対象期間中に、事業主都合による離職者がいないこと。
■計算方法
「生産性」は、(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数で計算します。
※「人件費」については、従業員の「退職金」、役員の「報酬、賞与、各種手当、退職慰労金、法定福利費等」は対象となりません。また、従業員の通勤費は対象ですが、「旅費交通費」は対象外のため、通勤費を「旅費交通費」に含めている場合は対象となりません。
■生産性要件が設定されている助成金
(1)キャリアアップ・人材育成関係
キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金
(2)仕事と家庭の両立関係
両立支援助成金
(3)最低賃金引上げ関係
業務改善助成金
(4)雇用環境の整備関係
職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金、65歳超雇用推進助成金
(5)再就職支援関係
労働移動支援助成金
(6)雇入れ関係
地域雇用開発助成金
詳しくは、以下の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。