【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について
…有期契約労働者等の賃金増額を計画している場合はご検討ください
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の賃金を増額改定した場
合に支給される助成金です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
(2)雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金テーブルが作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用している事業主であること。(新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。)
(3)就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に定められており、かつ、その適切な運用が担保されている事業主であること。
(4)上記の増額改定した賃金テーブルを適用後、6か月以上経過している事業主であること。
(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
■対象労働者
主な要件は次のとおりです。
(1)賃金を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)賃金規定等を増額改定した日以降の期間について雇用保険被保険者であること。
(3)事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
■支給額
中小企業等がすべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合は、その対象労働者数によって次の金額が支給されます。(<>内は生産性の向上が認められる場合。)
・1人~3人:95,000円<12万円>
・4人~6人:19万円<24万円>
・7人~10人:28.5万円<36万円>
・11人以上:1人当たり28,500円<36,000円>
(1年度1事業所当たりの上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみです。)
※3%以上増額改定した場合は1人当たり14,250円<18,000円>の加算があります。
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合には1事業所当たり19万円<24万円>の加算があります。
※一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合は、それぞれの半額になります。
■その他
この助成金の利用にあたっては、賃金規定等の改定(作成)・増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に提出する必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。