【お役立ち情報】雇用促進税制について


…一定の地域で正社員を増やすと税額控除が受けられます

雇用促進税制は平成28年度の改正で、地域雇用開発促進法で規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所において、無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられるようになりました。

この改正により、制度を利用できる地域が限定・縮小されたわけですが、平成28年10月1日現在、まだ28道府県82地域で利用が可能です。
※同意雇用開発促進地域については厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/pdf/chiiki-koyou_02a.pdf

制度の適用期限が平成29年度まで(個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)となっています。今一度、概要を確認しておきましょう。

■制度の概要
◇雇用促進税制とは、適用年度中において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させる等の要件を満たす場合に、事業主が法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
◇同意雇用開発促進地域において、無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

■対象事業主
次の要件を満たす事業主が対象となります。
◇青色申告書を提出している事業主であること。
◇適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと。
◇適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。
※比較給与等支給額は次のように計算します。
前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

■その他
◇適用年度開始後2か月以内に雇用促進計画を作成して、ハローワークに提出する必要があります。
◇適用年度終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受けます。
◇確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告します。

該当地域で雇用者を増やす計画がある場合は、ご検討ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。