【お役立ち情報】革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…応募には対象要件を満たす事業計画書の策定が必須です
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金は、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等にかかる経費の一部を補助してくれるものです。対象となる事業には、【革新的サービス】と【ものづくり技術】の2つの対象類型があります。
補助金の申請にあたっては、応募予定の事業がどちらの類型に該当するのかを見極めて、その類型に合った要件を満たす事業計画書を策定することが必須です。
2つの類型のうち【革新的サービス】の対象であると認められる要件について、少し詳しくみておきましょう。
■補助対象要件
【革新的サービス】であると認められる要件として次の3つの要件が示されています。
1.どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。
※認定支援機関とは、経営革新等支援機関として認定された税理士や金融機関等のことです。
2. 3年から5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
〇付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
〇経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息等)
3.「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスであること。
■事業計画書策定のポイント
事業計画書の策定にあたっては、上記の要件を満たしているということを、簡潔、明確に記載することが重要です。特に上記3のガイドラインで示された方法によって行う革新的なサービスであるということを、具体的に示していく必要があります。
例えば、事業計画内容が付加価値の向上を図る計画の場合には、次の8つの手法のどれに該当するかを示す必要があります。
1.誰に…。
(1)新規顧客層への展開
(2)商圏の拡大
2.何を…。
(3)独自性・独創性の発揮
(4)ブランド力の強化
(5)顧客満足度の向上
3.どのように…。
(6)価値や品質の見える化
(7)機能分化・連携
(8)IT利活用
また、効率の向上を図る事業計画内容の場合には、次の2つの手法のどれに該当するかを示すことが必要です。
(9)サービス提供プロセスの改善
(10)IT利活用
該当する手法は複数でもかまいません。
現状の課題分析や市場の分析を踏まえて、その課題を解決するためにどの手法を用いて取組み、それがどのように他社と差別化し競争力強化につながるのかということを分かり易くまとめることがポイントです。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」の詳細については、経済産業省の以下のホームページからご確認いただけます。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html
なお、公募要領の詳細については、各地域の中小企業団体中央会のホームページまたは中小企業庁の支援ポータルサイト「ミラサポ」(https://www.mirasapo.jp/)からご確認ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)