【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金について


…60歳以上の従業員を雇用している事業主の方はご検討ください

平成28年度第2次補正予算により、高年齢者の安定した雇用を確保するため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主を支援する助成金が創設されました。

概要をみておきましょう。

■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。

(1)平成28年10月19日以降に、労働協約または就業規則により、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入

(2)上記の制度を規定した際に経費を要したこと。
※経費とは、就業規則等の作成にかかる委託費、就業規則等の見直しにあたってのコンサルタント費用等として、社外の専門家等に支払った費用をいいます。

(3)上記の制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること。

(4)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。(例えば、定年の定めが60歳未満となっている等の違反がないこと。)

(5)1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

■支給額
労働協約または就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額が支給されます。ただし、1事業主1回限りの支給です。

(1)65歳への定年引上げ:100万円
(2)66歳以上への定年引上げまたは定年廃止:120万円
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入:60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入:80万円
※定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合は、定年引上げを実施した場合の支給額のみとなります。

■その他
事前の計画の認定を受ける必要はありません。上記の制度を導入した翌日から2か月以内に、高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に申請することになります。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000140001.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。