【実践コラム】セーフティネット保証について
…有事の場合に利用できる制度を知っておきましょう
セーフティネット保証と言えば、業況が悪化した場合に利用する5号保証が有名ですが、経営安定関連保証は8号まで、さらに危機関連保証という制度があります。5号以外の保証制度を利用する機会は滅多になさそうですが、どのような制度があるかをひと通り知っておくと、将来役に立つかもしれません。
■ 経営安定関連保証
1号:連鎖倒産防止
指定された倒産事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有している、もしくは取引規模が20%以上ある場合に利用できる制度です。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
「ロシア水域におけるさけ・ます流し網漁禁止」など、事業活動の制限を余儀なくされた指定案件に関連する事業者が利用できる制度です。
3号:突発的災害(事故等)
指定地域内において、1年以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである場合に利用できる制度です。
4号:突発的災害(自然災害等)
指定を受けた災害等が原因で、最近1か月間の売上高が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できる制度です。
5号:業況の悪化している業種
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している場合に利用できる制度です。
6号:取引金融機関の破綻
破綻した金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来している場合に利用できる制度です。
7号:金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
取引依存度が10%以上の金融機関の支店の削減等により、総借入額が前年同期比で減少しており、かつ、当該金融機関からの借入残高が前年同期比マイナス10%以上減少している場合に利用できる制度です。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能と判断された場合に利用できる制度です。
■ 危機関連保証制度
リーマンショックや東日本大震災のように、景気が急速に悪化するような事態が発生した場合に発動される措置です。
影響力の大きな企業の倒産、金融機関の破綻、大きな災害や事故の対策として、様々な措置が用意されています。