【実践コラム】セーフティネット保証5号の指定業種について
…直近3カ月の売上高が前年同期比より5%以上減少していませんか
平成29年度第3四半期分(10月~)、セーフティネット保証5号の指定業種が発表されました。セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している中小企業が利用できる保証制度です。
指定業種に含まれていなければ利用できない制度ですので、まずはご自身の業種が指定業種に含まれているか、下記中小企業庁のホームページにてご確認ください。
◆指定業種一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2017/1709205gou.pdf
ご自身の業種が指定業種に含まれていたら、次に、直近3ヶ月間の売上高を前年同期間の売上高と比較します。もし、売上高が5%以上減少していれば対象となりますので、セーフティネット保証制度に申し込むことが可能です。(指定業種かつ売上減少が要件です。)
具体的な申し込みの流れは、まず市区町村長の認定を受け、その後、銀行等金融機関に認定書を持ち込みます。認定の受け方については中小企業庁のホームページでご確認ください。
◆認定の受け方(中小企業庁HPより引用)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(引用終わり)
信用保証協会では、中小企業が利用できる保証限度額が無担保で8,000万円と定められています。あくまでも利用可能な枠のことであり、必ず8,000万円の保証を受けられるということではありませんが、セーフティネット保証制度は、さらに別枠で8,000万円の保証枠が設けられます。
通常の融資審査は業績が悪いと通りませんが、本制度は業績が悪くなければ利用することができません。また通常の金利は、業績が悪くなればなるほど高くなりますが、本制度は低い金利で利用することができます。業績が悪くなることを歓迎したくはありませんが、そうなった場合には利用したい制度です。
「足元の売上高が一時的に減少しているだけでも利用できるか?」「売上高は落ちているが利益が出ている場合は?」「売上高が伸びている事業と落ちている事業がある場合は?」等、本制度の利用についてご質問やご相談があれば、お気軽にお問合せください。