【実践コラム】中小企業等経営強化法について


…メリットや手続きについて企業側の視点で解説します

前回のお役立ち情報でご案内させていただいた「中小企業等経営強化法」について、「結局どうすれば良いの?」というお声がありましたので、メリットや手続き方法について、企業側の視点で解説致します。

■経営力強化法の概要について
経営力強化法の概要を簡単に説明すると、
1.中小企業が「経営力向上計画」を策定し、
2.主務大臣あてに「申請」を行って「認定」されると、
3.様々な「支援措置」を受けられる制度。
となります。

■様々な支援措置(企業のメリット)とは
最も魅力のある支援措置は、「生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税が半分になる。」というものではないでしょうか。他にも、「商工中金による低利融資を受けられる。」「信用保証協会の保証枠が拡大される。」等の措置が用意されていますが、必ず借りられるという訳ではない点に注意が必要です。

■申請の仕方は
下記中小企業庁のホームページから申請書(A4用紙2枚)をダウンロードして作成し、各地方の経済産業局に提出するだけです。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

計画書は、政府が推奨する「財務分析手法」や「事業分野別の指針」を用いて策定しなくてはなりませんが、「事業分野別の指針」とは、各事業分野における業界の課題や改善策をまとめたものです。現在指針が出ている事業分野は、製造業、卸・小売業、外食・中食、旅館業、医療、保育、介護、障害福祉、貨物自動車運送業、船舶、自動車整備になります。申請をする予定はなくても、ご自身が属する業界の指針に目を通してみてはいかがでしょうか。こちらも先ほどのHPから確認することができます。

中小企業等経営強化法の認定は、ものづくり補助金の加点要素にもなるなど、今後、政府が行う中小企業向けの支援措置を受ける際には、必須のものになるかもしれません。(もちろん企画倒れに終わる可能性もあります。)

設備投資を要しない事業形態の企業様にとっては、ややインパクトに欠ける内容ではありますが、認定を受けるデメリットはなさそうですので、「経営を強化する。」という本質的な目的のために認定を受けてみてはいかがでしょうか。

計画書、申請書の作成が困難な場合は、税理士など経営革新等認定支援機関のサポートを受けながら作成することが可能です。
お問い合わせください。