【お役立ち情報】経営力向上計画について(その2)
…計画の認定を受けると補助金の審査における加点要素にもなります
平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づいて申請された「経営力向上計画」の認定状況が発表されました。
初回(7月29日)は全国で47件の計画が認定されました。
内訳は、建設業:1件、製造業:32件、情報通信業:7件、卸・小売業:2件、学術研究、専門・技術サービス業:4件、サービス業(他に分類されないもの):1件となっています。
申請は随時受け付けしています。今後も順次審査されて認定先が増えていく見込みです。
■認定を受けるメリット
計画の認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。それ以外にも、たとえば「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募において審査の加点要素となっていたように、今後、補助金の審査における加点要素になると思われます。
■経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
中小企業・小規模事業者等が、人材育成、財務内容の分析、コスト管理のマネジメントの向上、マーケティングの実施、ITの利活用や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した、3年ないし5年の事業計画を策定します。記載する内容は、中小企業庁のホームページで公表されている事業分野別指針を参考にしながら、企業の概要、現状認識、経営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指標、経営力向上の内容など、各項目の内容や経営力向上を確実に遂行できることが明確にわかるように記載します。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、設備メーカー等を通じて、購入する設備の生産性向上についての工業会等の証明書を事前に入手して、計画書に添付して申請します。
策定した計画は、経営力向上を図る事業分野の事業を所管する各省庁に提出します。
※経営力向上計画策定等の詳細については、以下のホームページからご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
「経営力向上計画」の提出から認定を受けるまでには1か月程度かかります。補助金の公募が発表されてから「経営力向上計画」を作成していては間に合いません。早めに認定を受けておくことをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。